網走海区漁業調整委員会の概要
◎海区漁業調整委員会とは
・ 漁業法(第84条1項、第105条第1項)及び地方自治法(地方自治法第138条の4第1項、第180条の5第2項第4号)の規定に基づき、海面において農林水産大臣が定める「海区」ごとに設置される機関です。
・「水面を総合的に利用し、もって漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的」(漁業法第1条)として、設置された海区の区域内における漁業に関する事項を処理します。
◎意見会の構成
網走海区漁業調整委員会は、漁業者代表、学識経験者及び公益委員の合計15名で構成されており、任期は4年です。
◎海区委員会の機能と権限
委員会の機能・権限は、大きく分けて次の3種類に分類されます。
1.諮問事項
知事が、漁場計画の作成・漁業権の免許・その他漁業権に関する処分をおこなう場合、必ず漁業調整委員会の意見を聴くことになっています。
また、同様に知事許可漁業に関しても、漁業法(第65条第1項)及び水産資源保護法(第4条第1項)に基づいて制定されている各都道府県漁業調整規則の規程により、必ず漁業調整委員会の意見を聴くことになっています。
<主な諮問事項>
(1)漁場計画の変更
(2)漁業権免許申請の審査、適格性優先順位の審査
(3)都道府県漁業調整規則の制定、改廃の場合の答申(→ 諮問に対して答えること)
(4)知事許可漁業の内容に関すること
(5)海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(TAC法)に基づく都道府県計画に関する意見聴取・・・など
2.建議事項
漁業調整委員会は自ら知事に対して積極的に建議することができます。
<主な建議事項>
(1)漁場計画の樹立に関すること
(2)既に免許された漁業権に対する制限・条件の付与に関すること
(3)漁業権の取り消しに関すること
(4)委員会指示に従わないものに対し、同指示に従う旨の命令を出すよう知事に要請すること・・・など
3.決定事項
(1)裁定
ア. 入漁権の設定・消滅・変更について
イ. 土地・土地の定着物の使用権の設定・買収・移転量および貸付契約の変更解除について・・・など
(2)指示
ア.水産動植物の採捕に関する制限・禁止、漁業者の数の制限、漁場の使用制限などに関するもの
イ.第1種又は第5種共同漁業について、漁業協同組合員とその他の漁民との間の共同漁業権に関するもの・・・など
4.その他
所掌事項を処理するために必要な場合の報告・徴収・調査・測量・検査・・・など
◎委員会の主な業務
1.漁業権(定置・区画・共同)関係業務
・ 漁場計画の策定
・ 免許に係る適格性及び優先順位の決定
・ 経営状況の把握
2.委員会指示の発動関係業務
・ 水産動植物の採捕に関する制限・禁止・隻数・漁場の制限
・ 承認証交付事務
3.漁業調整関係事務
・ 漁業紛争の調停
・ 協定の締結・指導
4.秋さけ利用対策関係
・漁場の総合利用・漁獲許容量
・河川捕獲計画の決定・指導・漁獲管理