常呂地区特定漁港漁場整備事業変更計画の縦覧について
漁港漁場整備法第17条の規定により、当振興局では次の地区の「特定漁港漁場整備事業計画」の変更を行いました。
計画書の縦覧のご希望者は、当振興局産業振興部水産課まで連絡願います。
1 変更地区
常呂地区
2 連絡先及び縦覧場所
北海道オホーツク総合振興局産業振興部水産課
住所:北海道網走市北7条西3丁目 オホーツク合同庁舎内
TEL:(0152)41-0657
計画地区名
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計画期間
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計画事業費
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計画内容(主なもの)
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備 考
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常呂地区(特定漁港漁場計画) |
平成14年
~
平成31年
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7,774百万円 |
常呂漁港
・第2北防波堤 155.0m
・第2北護岸 149.0m
・東護岸 262.0m
・第1内突堤 30.0m
・中護岸 44.0m
・内防波堤 50.0m
・-3.5m泊地 22,500.0m2
・-3.5m岸壁 340.0m
・-3.5m岸壁 14.0m
・-4.0m岸壁 30.0m
・道路 1,350.0m
・用地 37,880.0m2
・用地 13,260.0m2
・排水処理施設 1式
・取水施設 1式
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新設
新設
新設
補修
改良
改良
新設
新設
改良
改良
新設
改良
新設
新設
新設
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■漁港漁場整備法 |
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・ 漁港と漁場の総合的かつ計画的な整備を推進するため、従来の漁港法(漁港整備主体の法律)の一部を改正し、名称も変更し
たもの。主な改正点は次のとおり。
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1 国民に開かれた事業計画とするため、「公告縦覧・意見申出制度」や「公表制度」を新たに導入。 |
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2 地方分権の推進に対応するため、「整備計画制度」から「基本方針制度」へ移行させ、地方公共団体が自主的に事業計画を
定める仕組みに変更。
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3 漁港整備事業と漁場整備事業の再編・統合に伴い、必要な分野への重点的整備が可能となるよう、これまで別々に定められ
ていた長期計画を一本化。
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■特定漁港漁場整備事業計画 |
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・ 漁港漁場整備法においては、地方公共団体が施行する漁港漁場整備事業のうち、重要なものとして農林水産省令で定める要件
に該当するものを、「特定漁港漁場整備事業」と規定している。
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【要件】 |
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(1)以下の事業のうち計画事業費が1事業につき20億円を超えるもの |
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*地域水産物供給基盤整備事業、広域漁港整備事業、広域漁場整備事業、漁場保全創造事業 |
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(2)かつ漁港整備を含む事業にあっては、次の要件のいずれかを満たすもの |
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1 地域水産物供給基盤整備事業のうち、第1種又は第2種漁港の整備を行う事業にあっては、1漁港当たりの利用漁船数の
実績数による総数が100隻程度以上若しくは属地陸揚金額が2億円程度以上の港勢を有するもの、又は整備の結果、同程
度の港勢への推移が確実に見込まれるもの(同一地区で複数の漁港整備を行う事業については、一つでも当該港勢要件に
合致する漁港があれば、要件を満たすものとする。)
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2 広域漁場整備事業のうち、第2種漁港の整備を行う事業にあっては、1漁港当たりの利用漁船の実績数による総数が400
隻程度以上若しくは属地陸揚量が5,000トン程度以上の港勢を有するもの、又は整備の結果、同程度の港勢への推移が
確実に見込まれるもの
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3 第3種漁港、第4種漁港であること |
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■漁港 |
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・ 漁港漁場整備法に基づき、利用範囲により第1種から第4種に区分されている。 |
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第1種は利用範囲が「地元漁業」を主とするものをいう。第2種は「近隣地区を含むやや広い範囲」、第3種は「全国的利用範
囲」、第4種は「離島その他辺地にあって漁場の開発・避難上特に必要」を規定されている。
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■防波堤 |
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・ 外海から来襲する波浪を遮り漂砂や潮汐流の影響を防ぎ、港内を静穏に保つために設置される構造物をいう。 |
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■船揚場 |
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・ 漁船を陸上において係留するための施設であり、斜路部分と船置部分とからなる。 |
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■護岸 |
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・ 用地又は道路等を波浪等から防ぐ構造物をいう。 |
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■泊地 |
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・ 漁船等の操船・係留・停泊等に利用される水面をいう。 |
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■囲い礁 |
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・ 石材を海中に投入して海藻類を着生させ、コンブやそれらを餌とするウニ・アワビなどの増殖を行うものをいう。 |
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■人工干潟 |
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・ 生産性の悪い干潟や砂浜域で水深帯や底質の改善を行い、アサリなど貝類の増殖を行うものをいう。 |
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■産卵礁 |
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・ 産卵に適した耐久性構造物を設置し、ヤリイカやミズダコなどの産卵・増殖を促すものをいう。 |
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■魚礁 |
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・ 天然の好漁場の近傍に、耐久性構造物を投入し、魚類の棲み場・餌場・産卵場となる場を造成し、好漁場の拡大を行うものをい
う。
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■改良 |
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・ 既存施設に対して、機能の増大を図るため形状・構造等を変えること。 |
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■補修 |
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・ 効用が低下している既存施設に対して、機能の回復を図るために形状・構造等を戻すこと。 |
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■空m3 |
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・ 魚礁として投入する各単体ブロック等の外接面によって囲まれた内容積をいう。 |
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【変更計画(案)の縦覧に係る意見】
漁港漁場整備法第17条第4項の規定により実施した変更計画(案)の縦覧に際し、提出された意見は次のとおりです。
縦覧期間 平成29年4月17日~平成29年5月8日
縦覧場所 北海道オホーツク総合振興局産業振興部水産課内
提出意見 該当なし