特定漁港漁場整備事業変更計画の縦覧について
特定漁港漁場整備事業変更計画の縦覧について
漁港漁場整備法第17条の規定により、当振興局では、次の地区の「特定漁港漁場整備事業計画」の変更を行いました。
計画書の縦覧のご希望者は、当振興局産業振興部水産課まで連絡願います。
1 変更地区
斜里地区、興部地区
2 連絡先及び縦覧場所
北海道オホーツク総合振興局産業振興部水産課
住所:北海道網走市北7条西3丁目 オホーツク合同庁舎内
TEL:(0152)-41-0657(直通)
【オホーツク総合振興局における変更計画地区の概要】
計画地区 |
計画期間 |
計画事業費 |
計画内容(主なもの) |
備考 |
斜里地区
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平成15年 ~ 平成29年
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8,139百万円 |
斜里漁港 外防波堤 200.0m 北防波堤 161.0m 防砂堤 610.0m -4.0m航路 22,200m2 -3.5m泊地 43,800m2 -3.5m泊地 14,700m2 -3.0m泊地 11,200m2 -3.5m岸壁 80.0m -3.0m岸壁 0m 船揚場 65.5m 用地 13,000m2 用地 3,090m2 道路 300.0m 排水処理施設 1式 |
新設 改良 新設 補修 補修 改良 新設 新設 改良 新設 改良 新設 新設 新設 |
興部(沙留漁港)地区
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平成25年 ~ 平成34年
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4,990百万円 |
沙留漁港 突堤 30.0m 北護岸 44.0m 東護岸 367.0m -4.5m航路 9,500m2 -4.0m泊地 18,400m2 -3.0m泊地 9,000m2 -4.0m岸壁 170.0m -3.5m岸壁 141.1m -3.5m岸壁 376.5m -3.0m岸壁 130.0m -3.0m岸壁 277.5m 船揚場(上架施設) 1式 船揚場 10.0m 道路 499.0m 道路 400.0m 用地護岸 184.0m 用地護岸 20.0m 用地 18,580m2 用地 15,000m2 清浄海水供給施設 1式 排水処理施設 1式 |
新設 新設 新設 新設 新設 新設 新設 新設 改良 新設 改良 新設 改良 新設 改良 新設 改良 新設 改良 新設 新設 |
■漁港漁場整備法
・漁港と漁場の総合的かつ計画的な整備を推進するため、従来の漁港法(漁港整備主体の法律)の一部を改正し、名称も変更したもの。主な改正点は次のとおり。
1.国民に開かれた事業計画とするため、「公告縦覧・意見申出制度」や「公表制度」を新たに導入。
2.地方分権の推進に対応するため、「整備計画制度」から「基本方針制度」へ移行させ、地方公共団体が自主的に事業計画を定める仕組みに変更。
3.漁港整備事業と漁場整備事業の再編・統合に伴い、必要な分野への重点的整備が可能となるよう、これまで別々に定められていた長期計画を一本化。
■特定漁港漁場整備事業計画
・漁港漁場整備法においては、地方公共団体が施行する漁港漁場整備事業のうち、重要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものを、「特定漁港漁場整備事業」と規定している。
【要件】
(1)以下の事業のうち計画事業費が1事業につき20億円を超えるもの
*地域水産物供給基盤整備事業、広域水産物供給基盤整備事業、漁場保全創造事業
(2)かつ漁港整備を含む事業にあっては、次の要件のいずれかを満たすもの
1.地域水産物供給基盤整備事業のうち、第1種又は第2種漁港の整備を行う事業にあっては、1漁港当たりの利用漁船数の実績数による総数が100隻程度以上若しくは属地陸揚金額が2億円程度以上の港勢を有するもの、又は整備の結果、同程度の港勢への推移が確実に見込まれるもの(同一地区で複数の漁港整備を行う事業については、一つでも当該港勢要件に合致する漁港があれば、要件を満たすものとする。)
2.広域漁場整備事業のうち、第2種漁港の整備を行う事業にあっては、1漁港当たりの利用漁船の実績数による総数が400隻程度以上若しくは属地陸揚量が5,000トン程度以上の港勢を有するもの、又は整備の結果、同程度の港勢への推移が確実に見込まれるもの
3.第3種漁港、第4種漁港であること
■漁港
・漁港法に基づき、利用範囲により第1種から第4種に区分されている。
第1種は利用範囲が「地元漁業」を主とするものをいう。第2種は「近隣地区を含むやや広い範囲」、第3種は「全国的利用範囲」、第4種は「離島その他辺地にあって漁場の開発・避難上特に必要」を規定されている。
■防波堤
・外海から来襲する波浪を遮り漂砂や潮汐流の影響を防ぎ、港内を静穏に保つために設置される構造物をいう。
■船揚場
・漁船を陸上において係留するための施設であり、斜路部分と船置部分とからなる。
■護岸
・用地又は道路等を波浪等から防ぐ構造物をいう。
■泊地
・漁船等の操船・係留・停泊等に利用される水面をいう。
■改良
・既存施設に対して、機能の増大を図るため形状・構造等を変えること。
■補修
・効用が低下している既存施設に対して、機能の回復を図るために形状・構造等を戻すこと。
【変更計画(案)の縦覧に係る意見】
漁港漁場整備法第17条第4項の規定により実施した変更計画(案)の縦覧に際し、提出された意見は次のとおりです。
縦覧期間 平成28年3月1日~平成28年3月22日
縦覧場所 北海道オホーツク総合振興局産業振興部水産課内
提出意見 該当なし