電気工事業を営もうとする方へ
電気工事業(一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事を反復・継続して行う事業)を営もうとする方は、電気工事業法に基づく登録等の手続きが必要となります。
電気工事業を営む方は、事業形態により、「登録電気工事業者」「通知電気工事業者」「みなし登録電気工事業者」「みなし通知電気工事業者」に分けられます。
※建設業法に基づく許可を受けた場合を受けた場合であっても、電気工事業を営む場合は、別途電気工事業法に基づく手続き(みなし登録電気工事業者としての届出又はみなし通知電気工事業者としての通知)が必要となりますので、注意してください。
◆各様式は下記の標題をクリックするとご覧になれます。
・電気工事業に係る変更届出(みなし) (DOC 126KB)