登録免許税の非課税証明(境内地・境内建物証明)

土地や建物を購入したり建物を新築した場合、登記の際に登録免許税が課税されますが、宗教法人においては、専ら自己又はその被包括宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地については非課税とされています。

ただし、非課税の要件に該当する不動産である旨の北海道知事の証明書を添付する必要があります。
証明書の交付を受けるには、以下の条件を満たしていることと、書類提出が必要です。
必要書類は土地・建物の取得方法等により異なりますので、確認表を閲覧の上、ご提出ください。

証明に係る条件

・使用の実態が、現に当該法人の宗教活動の用に専ら供されていること。
・取得した不動産が、将来においてもその宗教活動の用に供されるものであること。
・当該不動産の取得が、当該法人の規則に定める手続きを経ていること。
※確認のために、実際に現地確認をさせていただきます。

必要書類確認表

様式

留意事項

・証明願の所在地、地番(家屋番号)欄には、登記簿謄本(登記事項証明書)の記載どおり記入してください。
・写しの添付書類には、代表役員の原本証明を付してください。
・証明願は2部提出してください(添付書類は1部で可)。
・証明願の下部は、証明のための余白(7センチメートル程度)を設けてください。
・事務所備付け書類の写しが未提出の場合は、未提出になっている分の備付け書類の写しを提出してください。

書類提出先

書類は以下にご提出ください。郵送による提出も受け付けています。
※確認のため担当者から連絡が行く場合があります。

〒093-8585
網走市北7条西3丁目
北海道オホーツク総合振興局総務課総務係
TEL:0152-41-0604

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