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土地利用・水資源保全
北海道の水資源の保全について |
土地取引に関する届出制度について |
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一定面積以上の土地取引を行なう場合には、契約(予約を含む)の締結後2週間以内に、買主が土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市役所・町村役場に届出を行なう必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
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北海道の地価(総合政策部土地水対策課) |
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一定面積以上の土地取引を行なう場合には、契約(予約を含む)の締結後2週間以内に、買主が土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市役所・町村役場に届出を行なう必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
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