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土地利用・水資源保全

 

北海道の水資源の保全について

水資源保全地域の指定について   

北海道水資源の保全に関する条例について

北海道の水資源

 

 

 

土地取引に関する届出制度について

 一定面積以上の土地取引を行なう場合には、契約(予約を含む)の締結後2週間以内に、買主が土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市役所・町村役場に届出を行なう必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

 →届出の詳細

 

 

 

 

 北海道の地価(総合政策部土地水対策課)

 

 

 

 

 

 

 

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