http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/tss/kachikueisei/index.htm
平成31年に国内において豚熱(CSF)の発生が確認され、さらに野生イノシシを介して全国に発生地域が拡大しました。また、近隣のアジア諸国ではアフリカ豚熱(ASF)が侵入し発生が拡大している状況にあります。このような状況を受け、令和2年4月に家畜伝染病予防法が改正され、飼養衛生管理基準が強化されました。
加えて、令和2年度には高病原性鳥インフルエンザが全国的に相次いで発生したことや、CSFの発生地域においてワクチン接種農場でも発生が確認されていることから、大規模所有者に対する規定が強化されました。
・ 大規模所有者は、原則、畜舎ごとに飼養衛生管理者の選任が必要となりました
(鶏・豚:令和3年10月1日施行、牛:令和4年10月1日施行) NEW!
大規模農場向けリーフレット(衛生管理者) (PDF 1000KB)
・ 飼養衛生管理者の選任が義務づけられました(家畜伝染病予防法第12条の3の2)
(令和2年7月1日施行)
リーフレット Q&A
・ 飼養衛生管理指針等に係る指針・計画制度が新設されました(家畜伝染病予防法第12条の3の3及び3の4)
北海道の飼養衛生管理指導等計画 第2期 (令和6年~8年度)はこちらへ
◆ 飼養衛生管理基準とは・・・
家畜伝染病等の疾病の発生を予防するため、家畜の所有者が遵守すべき衛生管理等の項目です。
●主なポイント
1 家畜防疫に関する最新状況を把握すること
2 衛生管理区域を設定し、関係者以外の立入を制限すること
3 衛生管理区域内や畜舎へ入る者に対し、手指、長靴、車両等を消毒させること
4 野生動物を侵入させないこと
5 衛生管理区域内の衛生状態を保つこと
6 口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザを疑う症状が確認された場合は速やかに通報すること
7 埋却地を準備すること
8 衛生管理区域内に入る来訪者について記録すること
9 飼養衛生管理者を選任すること
詳しくは農林水産省ホームページをご覧ください
◆ 飼養状況の報告とは・・・
家畜の所有者は、飼養する家畜の頭羽数や飼養管理の状況について、毎年2月時点の状況を家畜の所在地を管轄する都道府県知事(家畜保健衛生所)に報告することが義務付けられています。
詳しくは、農林水産省ホームページ、北海道庁ホームページを参考としてください。
様式及び記載例(担当:予防課)
病 性 鑑 定 |
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飼養者の |
動物用医薬品 |