農業用ため池の届出制度について

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生しています。
このため、決壊等による災害を防止するため。「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定(令和元年(2019年)7月1日施行)されました。
これに伴い、農業用ため池の所有者や管理者の方は、北海道への届出が必要となりました。

Q.届出が必要となるため池は?

A.農業者が利用する農業用ため池です。
※現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。

農業用ため池とは?

・人工的に作られた施設としての「堤体」及び「取水設備」で構成されたもの
・人工的に築造した施設であり、決壊するおそれがあるもの

Q.届出事項は?

届出は、様式に従い、次の事項について記載。
1 農業用ため池の名称、所在地
2 農業用ため池の所有者の氏名または名称、住所、法人の場合はその代表者氏名
3 管理者の氏名または名称、住所、法人の場合はその代表者氏名
4 管理の権限の種類、内容
  権限の種類・・・委任、賃貸、共同(入会)、その他(事務管理など)
  管理の内容・・・利水管理、草刈、軽微な修繕など
5 堤高、堤頂長、総貯水量

届出様式

参考資料

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