給食施設の届出について

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 1回50食以上又は1日100食以上の食事を特定かつ多数の者に対して継続的に提供する施設が、
 給食事業を開始、変更、廃止したときは、1ヶ月以内に所管する保健所への届出が必要です。

  ~施設区分の定義~
 ①特定給食施設:1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設
 ②多数給食施設:1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設

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給食施設の各種届出について

1.事業を開始した時

2.事業内容に変更があったとき

3.事業を休止(廃止)したとき

栄養管理報告書について

給食施設の栄養管理状況を把握するため、毎年1回、栄養管理報告書を所管保健所が指定する期日までに提出することが必要です。

▼様式の使用については、下記の留意点を必ずお読み下さい

①学校・認定こども園(幼稚園型を含む)

別記第2-1号様式(学校・幼稚園型用) (XLSX 406KB)

②病院・介護老人保健施設・介護医療院用

別記第2-2号様式(病院・老健・医療院用) (XLSX 169KB)

③老人福祉施設・社会福祉施設・矯正施設・自衛隊・その他用

別記第2-3号様式(老人・社会福祉施設用) (XLSX 168KB)

④児童福祉施設・認定こども園(幼稚園型を除く)用

別記第2-4号様式(児童福祉用) (XLSX 400KB)

⑤事業所・寄宿舎用

別記第2-5号様式(事業所・寄宿舎用) (XLSX 326KB)

 

 

留意点

*下記の様式入力について、シートの保護解除やセルの編集等は絶対に行わないで下さい。

*報告先メールアドレスは、通知文書に記載のアドレスにお願いします。

*ファイル名には、次のように施設が分かるように必ず施設名を付けてください。
 例:「栄養管理報告書(●●給食センター).xls」

 

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お問い合わせ

オホーツク総合振興局 北見地域保健室(北見保健所)企画総務課

〒090-8518北見市青葉町6番6号

電話:
0157-24-4171
Fax:
0157-24-4199
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