建設指導課建築住宅係のページ

建築基準法に関すること

国民の生命、健康、財産を守るため、建築物に求められる性能などのうち、建築物やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために必要な基準が、建築基準法において定められています。

都市計画法(開発行為等)に関すること

都市計画法に基づき、開発行為(主として、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)をしようとする者は、あらかじめ北海道知事の許可を得なければなりません(ただし、政令市・中核市・北海道建設部の事務処理の特例に関する条例で権限を移譲している市町村にあっては、市町村長)。

開発行為工事完了公告

・令和6年(2024年)4月1日告示
都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定に基づく公告について

・令和6年(2024年)3月25日告示
都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定に基づく公告について

・令和5年(2023年)11月30日告示
都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定に基づく公告について

・令和5年(2023年)2月21日告示
都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定に基づく公告について

・令和5年(2023年)4月26日告示
都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定に基づく公告について

・令和5年(2023年)4月27日告示
都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定に基づく公告について

建築士法について

建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格で一級・二級・木造建築士と分かれており、それぞれ設計及び工事監理ができる範囲が決まっています。
また、業として設計や工事監理を行う場合は、建築士事務所としての都道府県知事の登録を受ける必要があります。

二級・木造建築士免許の登録・変更、登録内容の閲覧等

平成21年4月から一般社団法人北海道建築士会で関係事務を実施しています。

建築士事務所の登録・変更、登録内容の閲覧

平成22年4月から一般社団法人北海道建築士事務所協会で関係事務を実施しています。

建設リサイクル法に関すること

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、建築物の解体工事などの一定規模以上の工事について、「事前の届出(発注者の責務)」、「資材の分別・再資源化(請負者の責務)」などが義務づけられています。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関すること

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、法とする。)により、建築物を新築・増改築を行う際、床面積300㎡以上の非住宅については、法第12条に定める「建築物エネルギー消費性能適合性判定」受けること、床面積300㎡以上の住宅については、法第19条に定める「建築物の建築に関する届出等」を所管行政庁に届け出ることが義務づけられています。
また、300㎡未満の建築物を新築・増改築を行う際についても、法第27条「小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明」により、建築士は設計する当該建築物の省エネルギー基準の適否、適合しない場合の省エネ性能確保のための措置について、建築主へ説明が義務づけられています。

長期優良住宅の認定に関することについて

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた「長期優良住宅」の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)認定を行っています。

戸建て木造住宅の無料耐震診断に関すること

オホーツク総合振興局では住民の方々の地震に対する不安の解消と住宅の耐震改修等を促進するため、木造住宅を対象とした無料耐震診断を実施しています。

各種申請手数料の公金キャッシュレスの利用について

令和5年4月から書面申請の手数料について、公金キャッシュレスの利用が可能です。
利用される場合は、提出する申請書類に申出書を添付してください。また、過誤納付が発生しないよう、申出書の内容を窓口で確認させていただいた後に、手数料の納付(キャッシュレス決済)を行っていただくようお願いします。

北海道電子申請サービスにて納付手続が出来ますので、以下のURLよりアクセスしてください。

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