道有林への入林について

①入林にあたっての注意事項

入林手続きは、道有林野管理のための利用状況の把握や、
万が一事故などが起きた際の手がかりとなるものなので、必ず手続きをしてから入林してください。

 

※注意事項※

道有林に入林する方は、次の事項を守った上で入林してください。

①事故の未然防止のため、巡視員等の指示に従ってください。

②ゴミは必ず持ち帰ってください。

②林内での火気の使用は禁止です。

③樹木、植物等を採取、損傷してはいけません。

④森林法、自然公園法などの法令の制限がある場合は、これを巡視してください。

⑤林道走行中は徐行し、安全確認を十分に行って通行してください。

⑥開放林道以外の林道及び施業道は、道有林の管理及び事業用のための使用するものです。

一般車両の通行は認めていません。

⑦道有林内において事故などが発生した場合の責任は、入林者が負うものとし、当室では一切の責任は負いません。

 

 

②山菜採り、登山、魚釣り、ハイキングなどの一般レジャーでの入林の場合

手続き方法

林道の入り口などに入林届出箱(ポスト型)を設置していますので、
その中にある入林届出簿に「氏名、住所、連絡先、車両番号」を記入し、入林してください。
※レジャーでの入林の場合は入林申請書は不要です。

③各種調査・測量業務などのために入林する場合

目的

・道有林の利用を目的とした測量調査

・学術研究に伴う調査

・自衛隊の演習

・狩猟を目的とした入林(申請書が異なります。別途、狩猟入林届が必要です。)

・その他特に必要と認める場合

 

►手続き方法

・入林申請書に必要事項を記入の上、次の書類を直接、当室まで持参するか郵送もしくはFAXにて提出してください。

入林申請書類 (word)入林申請書類 (PDF)

入林箇所や目的等により、道有林野事業等と調整が必要なものありますので、事前に協議を行ってください。

 

入林目的、場所、期間及び関係法令をの関連等審査の上、道有林野事業に支障無しと判断された場合にのみ、入林承認証を交付します。

                                     
※林野火災予防強調期間(4月15日~6月15日)及び林野火災気象通報発令中は原則として入林を禁止します。

 

④無人航空機(ドローン等)を飛行させる場合

 測量調査等のため道有林への入林とあわせて、道有林の上空で無人航空機(ドローン等)を飛行させる場合には、手続きが必要ですので、事前に申し出てください。

 

  提出書類

  ・無人航空機の飛行実施申出書 (word) (入林承認申請書と併せて提出してください)

 ・飛行箇所位置図

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