お知らせ
動物愛護及び管理の業務
第一種動物取扱業
動物の販売、保管、貸出、訓練、展示等を行うには、第一種動物取扱業者としての登録が必要です。
詳しくはコチラ(北海道自然環境課のページ)
特定動物
ワニやボア科のヘビなど、人に危害を加えるおそれがある動物として、「特定動物」に指定された動物を飼育するには許可が必要です。
特定移入動物
道では、フェレットとプレーリードッグを、逃げ出すと生態系を破壊するおそれがある動物として、「特定移入動物」に指定しています。飼養を開始したとき、飼養を休止(廃止)したときは、届出が必要です。
- 特定移入動物飼養開始届出書
- 特定移入動物飼養休止(廃止)届出書
- リーフレット「特定移入動物を飼育される方へ」(PDF)
犬猫関連
環境生活課で保護した負傷動物や、保健所に引き取られた犬猫たちの情報を掲載しています。
傷病鳥獣
病気やケガをした野生の鳥獣を見つけたときの対処の仕方を紹介します。
詳しくはコチラ(北海道自然環境課のページ)
野鳥の鳥インフルエンザ
死んだ野鳥を見つけても、素手でさわらないようにしましょう。
北海道内での高病原性鳥インフルエンザ情報について(北海道自然環境課のページ)
お問い合わせ先
北海道オホーツク総合振興局保健環境部環境生活課 自然環境係(動物管理)
〒093-8585 北海道網走市北7条西3丁目
TEL:0152-41-0632
FAX:0152-44-3122