動物取扱業
動物の販売、保管、貸出、訓練、展示等を行うには、動物取扱業の登録が必要です。
詳しくはコチラ(北海道自然環境課のページ)
動物販売業者等定期報告届出書
第一種動物取扱業者のうち動物(哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの)の販売、貸出し、展示及び譲受飼養を業として営む「動物販売業者等」は、新たに飼養を始めた動物の数、販売数、死亡した数について月ごとの合計数をまとめ、毎年1回、4月1日から5月30日までの間に届け出ることが義務づけられています。
愛玩用豚の導入制限について
特定動物
ワニやボア科のヘビなど、人に危害を加えるおそれがある動物として、「特定動物」に指定された動物を飼育するには許可が必要です。
特定動物の一覧(環境省のページ)
特定移入動物
道では、フェレットとプレーリードッグを、逃げ出すと生態系を破壊するおそれがある動物として、「特定移入動物」に指定しています。飼養を開始したとき、飼養を休止(廃止)したときは、届出が必要です。
- 特定移入動物飼養開始届出書
- 特定移入動物飼養休止(廃止)届出書
- リーフレット「特定移入動物を飼育される方へ」(PDF)
野鳥の鳥インフルエンザ
死んだ野鳥を見つけても、素手でさわらないようにしましょう。
北海道内での高病原性鳥インフルエンザ情報について(北海道自然環境課のページ)

