動物管理

動物取扱業

 動物の販売、保管、貸出、訓練、展示等を行うには、動物取扱業の登録が必要です。

 詳しくはコチラ(北海道自然環境課のページ)

動物販売業者等定期報告届出書

 第一種動物取扱業者のうち動物(哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの)の販売、貸出し、展示及び譲受飼養を業として営む「動物販売業者等」は、新たに飼養を始めた動物の数、販売数、死亡した数について月ごとの合計数をまとめ、毎年1回、4月1日から5月30日までの間に届け出ることが義務づけられています。

愛玩用豚の導入制限について

特定動物

 ワニやボア科のヘビなど、人に危害を加えるおそれがある動物として、「特定動物」に指定された動物を飼育するには許可が必要です。

 特定動物の一覧(環境省のページ)

特定移入動物

 道では、フェレットとプレーリードッグを、逃げ出すと生態系を破壊するおそれがある動物として、「特定移入動物」に指定しています。飼養を開始したとき、飼養を休止(廃止)したときは、届出が必要です。

野鳥の鳥インフルエンザ

 死んだ野鳥を見つけても、素手でさわらないようにしましょう。

 北海道内での高病原性鳥インフルエンザ情報について(北海道自然環境課のページ)

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お問い合わせ

オホーツク総合振興局保健環境部環境生活課自然環境係(動物管理)

〒093-8585網走市北7条西3丁目

電話:
0152-41-0632
Fax:
0152-44-3122
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