結核患者発生時の届出
感染症法第12条に基づき、結核の患者や、疑似症患者(強く結核を疑う場合)又は治療が必要な無症状病原体保有者を診断したときは直ちに(=その日のうちに)最寄りの保健所長あてに届け出ることが義務付けられています。
届出基準や検査方法については、次の「結核届出基準」を確認ください。
基準を満たしているか等の判断に迷う場合は、届出をする前に北見保健所へご相談ください。
結核患者入退院時の届出
感染症法律第53条の11に基づき、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、最寄りの保健所長あてに届出が義務付けられています。
届出の際は、事実発生から7日以内に保健所へ次の資料を送付ください。
結核の診療・治療について
結核医療費の公費負担制度について
結核医療費の公費負担の申請に用いる申請様式「結核医療費公費負担申請書」は、裏面が主治医による診断書となりますので、主治医の記載をお願いします。
また、感染症法第37条の2に該当する患者さんの場合は、申請受理日から公費負担が開始され、期間は申請月を1ヶ月目と計算して6ヶ月間となります(1月申請時の場合は6月まで)。
新規・更新申請は遅滞ないようご協力をお願いします。