食品営業施設の開業について

新たに食品を取扱う営業を始める方へ

業として食品若しくは添加物を製造し、加工し、調理し、貯蔵し、若しくは販売する方は、食品衛生法に基づく営業許可または届出が必要です。

1 営業許可が必要な業種(業種の説明 (PDF 123KB)
2 営業届出が必要な業種(営業届出業種 (PDF 622KB)
3 臨時営業について
4 自動車営業について

 

 

 

1 営業許可の申請

申請の流れ

店舗の開設に合わせて、申請手続きはなるべく早めに行ってください。

事前相談

施設を新築・改築する場合は、工事に着工する前に、施設の設計図面を持参の上、事前に相談してください。

水道法で定める水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合は、あらかじめ水質検査を受け、飲用に適する水であることを証明する成績書を提示してください。

必要書類

1 申請書     営業許可申請書(北見) (XLSX 39KB)
                 営業許可申請書(北見 記載例) (XLSX 42.4KB)

2 施設の平面図     平面図 (XLSX 508KB) 
                         施設基準の抜粋、平面図の例 (PDF 180KB) 
   設備・器具の調書  設備器具の仕様書 (XLS 18KB)  

3 付近の見取り図、フロア全体図(集合ビルの場合)

4 食品衛生責任者の資格を証明するもの

  • 食品衛生管理者、調理師、栄養士、製菓衛生師等の免許証
  • 食品衛生責任者養成講習会の修了証
  • 資格のない方は、講習会の申込用紙及び誓約書を提出してください
    インターネットで受講する場合の申込先

5 水質検査成績書(1年以内のもの)→井戸水を使用する場合

6 申請手数料 手数料(6月1日施行) (PDF 73.5KB)

検査日時の打ち合わせ 申請時に検査日時を決めます。
施設の確認検査 検査の際には、原則申請者が立ち会ってください。施設基準に適合し、申請書類と一致しているかを確認します。検査の際には、原則申請者が立ち会ってください。施設基準に適合し、申請書類と一致しているかを確認します。検査の際には、原則申請者が立ち会ってください。
施設基準に適合し、申請書類と一致しているかを確認します。
許可証の交付 施設検査を実施した後、数日で交付されます。

 

食品衛生申請等システム

許可申請をインターネット上で行う場合は、食品衛生申請システムからお願いします。   

食品等事業者の方はこちら.png

  • アカウントを作成し、ログインしてから申請してください。
  • 申請の前に、図面等を持参して保健所にご相談ください。

施設基準

2 営業届出の申請

申請の流れ

  • 許可業種と届出対象外を除くすべての営業者は、営業届出を行う必要があります。
  • 営業届出は、「食品衛生申請等システム」により行ってください。
  • 法改正によって許可から届出になった業種を営業している方は、自動で移行します。

食品等事業者の方はこちら.png

  • 営業届出の流れ(営業届出の手引き (PDF 350KB)
  • 営業届出には、食品衛生責任者の設置が必要です。   
  • 資格をお持ちでない方は、食品衛生責任者養成講習会の申込みをしてください。

届出業種一覧

申請書による届出

・原則、食品衛生等申請システムで申請してください。
・システムによる申請が難しい方は、申請書に記入の上、北見保健所に提出してください。

営業届出と食品衛生法改正の概要

営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報(厚生労働省HPへリンク

カテゴリー

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お問い合わせ

オホーツク総合振興局保健環境部北見地域保健室(北見保健所)生活衛生課

〒090-8518北見市青葉町6番6号

電話:
0157-24-4171
Fax:
0157-24-4199
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