新たに食品を取扱う営業を始める方へ
業として食品若しくは添加物を製造し、加工し、調理し、貯蔵し、若しくは販売する方は、食品衛生法に基づく営業許可または届出が必要です。
1 | 営業許可が必要な業種(業種の説明 (PDF 123KB)) |
2 | 営業届出が必要な業種(営業届出業種 (PDF 622KB)) |
3 | 臨時営業について |
4 | 自動車営業について |
1 営業許可の申請
申請の流れ
店舗の開設に合わせて、申請手続きはなるべく早めに行ってください。
事前相談 |
施設を新築・改築する場合は、工事に着工する前に、施設の設計図面を持参の上、事前に相談してください。 水道法で定める水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合は、あらかじめ水質検査を受け、飲用に適する水であることを証明する成績書を提示してください。 |
必要書類 |
1 申請書 営業許可申請書(北見) (XLSX 39KB) 2 施設の平面図 平面図 (XLSX 508KB) 3 付近の見取り図、フロア全体図(集合ビルの場合) 4 食品衛生責任者の資格を証明するもの
5 水質検査成績書(1年以内のもの)→井戸水を使用する場合 6 申請手数料 手数料(R6.6) (PDF 86.3KB) |
検査日時の打ち合わせ | 申請時に検査日時を決めます。 |
施設の確認検査 | 施設基準に適合し、申請書類と一致しているかを確認します。 |
検査の際には、原則申請者が立ち会ってください。
許可証の交付 | 施設検査を実施した後、数日で交付されます。 |
食品衛生申請等システム
施設基準
1 許可営業の施設基準(施行条例別表1) (DOCX 17.7KB)
2 業種別基準(施行条例別表2) (DOCX 22.5KB)
3 生食用食肉、ふぐの基準(施行条例別表3) (DOCX 13KB)
2 営業届出の申請
申請の流れ
- 許可業種と届出対象外を除くすべての営業者は、営業届出を行う必要があります。
- 営業届出は、「食品衛生申請等システム」により行ってください。
- 法改正によって許可から届出になった業種を営業している方は、自動で移行します。
- 営業届出の流れ(営業届出の手引き (PDF 350KB))
- 営業届出には、食品衛生責任者の設置が必要です。
- 資格をお持ちでない方は、食品衛生責任者養成講習会の申込みをしてください。
届出業種一覧
申請書による届出
・原則、食品衛生等申請システムで申請してください。
・システムによる申請が難しい方は、申請書に記入の上、北見保健所に提出してください。
営業届出と食品衛生法改正の概要
営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報(厚生労働省HPへリンク)