http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/tss/kachikueisei/index.htm
国内でのCSF(豚熱)の発生及びアジア地域におけるASF(アフリカ豚熱)の発生拡大をうけ、令和2年4月に改正家畜伝染病予防法が施行され、飼養衛生管理基準が強化されました。また、令和2年度に高病原性鳥インフルエンザが相次いで発生したこと、野生いのししを介してCSFの発生地域が拡大し、ワクチン接種農場でも発生が確認されていることから、大規模所有者にかかる規定が強化されました。
・ 大規模所有者は、原則、畜舎ごとに飼養衛生管理者の選任が必要となりました
(鶏・豚:令和3年10月1日施行、牛:令和4年10月1日施行) NEW!
大規模農場向けリーフレット(衛生管理者) (PDF 1000KB)
・ 飼養衛生管理者の選任が義務づけられました(家畜伝染病予防法第12条の3の2)(2020年7月1日施行)
リーフレット Q&A
・ 飼養衛生管理指針等に係る指針・計画制度が新設されました(家畜伝染病予防法第12条の3の3及び3の4)
北海道の飼養衛生管理指導等計画(令和2年~5年度)はこちらへ
◆ 飼養衛生管理基準とは
疾病の発生を予防するため、家畜の所有者が遵守すべき項目です。
おもなポイントとしては
1.家畜防疫に関する最新状況を把握すること
2.衛生管理区域を設定し、来訪者に分かるようにすると共に、入退場者の手指、持込物品、靴底や、車両を消毒すること
3.野生動物から病原体が侵入しないようにすること
4.衛生管理区域の衛生状態を保つこと
5.口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどを疑う症状がみられた時は、すぐに通報できる体制にすること
6.埋却地を準備すること
7.来訪者の記録をとること
8.飼養衛生管理者を選任すること
詳しくはこちらをご覧ください
畜種別の簡易版リーフレットはこちらです
牛 (PDF 472KB) めん山羊 (PDF 471KB) 豚 (PDF 455KB) 家きん (PDF 461KB)
馬 (PDF 460KB)
農林水産省ホームページもご覧ください
(Q and A や パンフレットも掲載しています)
◆ 飼養状況の報告とは
家畜の所有者は、家畜の頭羽数や家畜の飼養管理の状況に関し、家畜の所在地を管轄する都道府県知事(家畜保健衛生所)に毎年報告することが義務付けられています。
詳しくはこちらをご覧ください。様式と記入例はこちら (防疫 担当:予防課)です。
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