家畜の伝染性疾病の発生予防とまん延防止のために、さまざまな検査を実施しています。
◆ 家畜伝染病予防法第5条に基づく検査
飼養者は、監視伝染病の発生を予防するため、検査を受ける義務があります。
検査名 |
検査対象 |
牛ヨーネ病検査※ |
乳用繁殖牛 肉用繁殖牛 |
腐蛆病検査※ |
蜜蜂 |
高(低)病原性鳥インフルエンザ※ |
家きん |
牛海綿状脳症(BSE) (令和6年4月1日から変更) |
月齢に関係なく、特定症状・起立不能・BSEを疑う症状のあった牛 ※月齢による制限は無くなりました 【牛の飼養者、死亡牛関連業者のみなさまへ(リーフレット、PDF)】 【詳しくはこちらを参照ください(北海道農政部 ホームページ)】 |
● ※印の検査日程については、市町村から連絡があります。
◆ 家畜伝染病予防法第51条に基づく立入検査
家畜伝染病が確認された場合や発生が疑われる場合、農場へ立ち入ります。
また定期的に農場を巡回し、家畜伝染病の監視(飼養家畜の異常の有無の確認、細密検査)や、
発生予防の啓発、情報提供などを行っています。
※ 監視伝染病について詳しく知りたい方は、農研機構 動物衛生研究部門のホームページをご覧ください。
◆ 輸移入家畜の着地検査実施要領(北海道)に基づく検査
家畜を道外から導入する際には、事前に当所へ連絡をお願いします。
詳しくは、こちらのリーフレット(PDF)をご覧ください。
移入家畜導入計画書の様式はこちら (担当:予防課)です。
豚は、豚オーエスキー病侵入防止のため一部の地域からの導入を自粛いただいております。
参考:北海道オーエスキー病侵入防止対策実施要領(PDF)
◎ 外国からの家畜の輸入については、農林水産省 動物検疫所 のホームページもご覧ください。
病 性 鑑 定 |
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飼養者の |
動物用医薬品 |